2022年02月26日

申告期限と当会の対応について

みなさんお元気ですか('◇')ゞ

那覇青色申告会
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コロナに負けず三つの密をさけ、乗り越えていきましょう!
がんばろう沖縄!がんばろう皆さん!

国税庁より、「新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方への対応について」の発表がありました。

【申告期限と当会の対応について】

【令和3年分の申告所得税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限について】

【原則】
 〇所得税 3月15日(火)まで。
 〇消費税 3月31日(木)まで。

【新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方】※下記注意点参照。
 〇4月15日(金)まで。
※簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができます。

新型コロナウイルス感染症の影響により個別延長される際の注意点(国税庁FAQより)

①次のような事情により、納税者や法人の役員、経理責任者及び税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が、保健所・医療機関・自治体等から外出自粛の要請を受けたこと

●感染症に感染した。
●発熱の症状があるなど、感染症に感染した疑いがある。
●感染症の患者に濃厚接触した疑いがある。
●基礎疾患があるなど、感染症に感染すると重症化するおそれがある。

②納税者や法人の役員、経理責任者及び税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給されない又はそのおそれがあるなど入出国に制限等があること

③次のような事情により、企業や個人事業者、税理士事務所などにおいて通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと

●経理担当部署の社員が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を担当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと
●学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること
●新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、生活の維持に必要な場合を除き、みだりに自宅等から外出しないことが求められ、在宅勤務の体制も整備されていない等の理由から、経理担当部署の社員の多くが業務に従事できないこと

【当会の対応】(お一人様45分以内の個別相談となります)

3月7日(月)まで、事前予約による個別相談期間。

3月8日(火)~3月15日(火)まで、先着順による個別相談期間。
 受付時間
  平日:午前8時15分~午後4時
  土曜日:午前8時15分~午後3時

3月16日(水)は、休務致します。

3月17日(木)~4月15日(金)まで、先着順による個別相談期間。
 受付時間
  平日:午前9時~午後3時
  第2・第4土曜日:午前9時~午前11時

※感染拡大防止のため人数制限を設けます。定員に達した場合、早めに受付を終了する場合があります。
●会員の皆様にはご不便をおかけして申し訳ありませんが、ご理解ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

会員の皆様、一人で悩まず、一緒に考え乗り越えていきましょう。お気軽にご相談下さい。

記帳・決算・確定申告等を安心サポート!個人経営者の相談場所!
一般社団法人那覇青色申告会
〒900-0021
沖縄県那覇市泉崎1-13-23 島田産業ビル2階
TEL 098-868-8218 FAX 098-868-1094
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個人で事業を経営されている方!是非、ご入会下さい。

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Posted by あおいろひろば at 08:24│Comments(0)その他
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