2022年05月27日
おきなわ事業復活支援金のお知らせ
みなさんお元気ですか('◇')ゞ
那覇青色申告会
スタッフブログへようこそ(#^.^#)
コロナに負けず三つの密をさけ、乗り越えていきましょう('◇')ゞ
がんばろう沖縄!がんばろう皆さん!
おきなわ事業復活支援金のお知らせ
沖縄県では、国が実施する「事業復活支援金」を受給した、個人、法人の事業者に対し「おきなわ事業復活支援金」の受付を5月30日(月)から開始すると発表がありました。
【申請期間】
令和4年5月30日(月)~8月31日(水)
【給付額】
法人事業者最大50万円・個人事業者最大10万円
【対象者】
①事業復活支援金を受給している事。
※国の事業復活支援金を上限額受給していない事業者は対象外である事。
②沖縄県内に住所を有する個人事業者又は、法人事業者である事。
③第10期沖縄県感染拡大防止対策協力金(うちなーんちゅ応援プロジェクト)を受給していない事。
詳細は、専用サイトをご覧下さい。
https://fukkatsu.okinawa/
会員の皆様、一人で悩まず、一緒に考え乗り越えていきましょう。お気軽にご相談下さい(#^.^#)
記帳・決算・確定申告等を安心サポート!個人経営者の相談場所!
一般社団法人那覇青色申告会
〒900-0021
沖縄県那覇市泉崎1-13-23 島田産業ビル2階
TEL 098-868-8218 FAX 098-868-1094
E-mail:info@naha-aoiro.jp
URL http://www.naha-aoiro.jp
個人で事業を経営されている方!是非、ご入会下さい。
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おきなわ事業復活支援金のお知らせ
沖縄県では、国が実施する「事業復活支援金」を受給した、個人、法人の事業者に対し「おきなわ事業復活支援金」の受付を5月30日(月)から開始すると発表がありました。
【申請期間】
令和4年5月30日(月)~8月31日(水)
【給付額】
法人事業者最大50万円・個人事業者最大10万円
【対象者】
①事業復活支援金を受給している事。
※国の事業復活支援金を上限額受給していない事業者は対象外である事。
②沖縄県内に住所を有する個人事業者又は、法人事業者である事。
③第10期沖縄県感染拡大防止対策協力金(うちなーんちゅ応援プロジェクト)を受給していない事。
詳細は、専用サイトをご覧下さい。
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2022年05月23日
事業復活支援金の延長についてのお知らせ
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事業復活支援金の申請期限が延長になりました
申請や事前確認のために必要な「申請IDの発行」は5月31日(火)まで
登録機関による「事前確認」は6月14日(火)まで
(注)これから申請をお考えの方は必ず5月31日までにIDの発行をして下さい
会員の皆様、一人で悩まず、一緒に考え乗り越えていきましょう。お気軽にご相談下さい
詳しくは詳細ページをご覧ください。
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
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(注)これから申請をお考えの方は必ず5月31日までにIDの発行をして下さい

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2022年05月02日
当会事務局における 新型コロナウイルス感染症の感染者発生について
当会事務局における
新型コロナウイルス感染症の感染者発生について
新型コロナウイルス感染症の感染者発生について
【概要】
〇4月28日(木)、当会職員1名が、新型コロナウイルス感染症に感染している事が確認されました。
【当該職員の従事状況】
〇当該職員は、もともと濃厚接触の疑いがあったため、4月21日(木)以降、自宅待機を行っており出勤しておりません。
【当会における対応】
〇現時点において、発熱等の症状がある職員はおりません。また、当該職員と濃厚接触者として特定された職員はおりません。
〇当会においては、事務局内の相談スペースをはじめ机、椅子等の消毒・清掃をこまめに行っております。また、当該職員が従事していたスペースを中心に、改めて消毒・清掃を行いました。
〇なお、本会の業務は、通常通り行っております。
〇5月3日(火)~5日(木)は、ゴールデンウイークのためお休みです。
皆様には、ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
タグ :那覇青色申告会
2022年02月28日
【第10期】まん延防止等重点措置に係る要請に伴う協力金の支給について
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うちなーんちゅ応援プロジェクト
【第10期】まん延防止等重点措置に係る要請に伴う協力金の支給について
沖縄県では、3月1日(火)より、電子にて申請受付が始まります。
申請期間
3月1日(火)から4月15日(金)まで
事務局では、只今確定申告相談期間となっております。全ての支援金や協力金等の電話対応や申請サポートが出来ません。
3月17日(木)以降、申請サポートを行いますが、【新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方】の相談期間と重なる事から、混雑が予想されます。出来る限りサポート会場をご利用下さいますようお願い申し上げます。
詳しくは、沖縄県詳細ページをご覧下さい。
https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/shoko/keiei/covid19/jitan_10/kyouryokukin.html#sikyuyouken
会員の皆様、非常に厳しい状況ですが、ひとりで悩まず一緒に考え乗り越えていきましょう。お気軽にご相談下さいm(__)m
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TEL 098-868-8218 FAX 098-868-1094
E-mail:info@naha-aoiro.jp
URL http://www.naha-aoiro.jp
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【第10期】まん延防止等重点措置に係る要請に伴う協力金の支給について
沖縄県では、3月1日(火)より、電子にて申請受付が始まります。
申請期間
3月1日(火)から4月15日(金)まで
事務局では、只今確定申告相談期間となっております。全ての支援金や協力金等の電話対応や申請サポートが出来ません。
3月17日(木)以降、申請サポートを行いますが、【新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方】の相談期間と重なる事から、混雑が予想されます。出来る限りサポート会場をご利用下さいますようお願い申し上げます。
詳しくは、沖縄県詳細ページをご覧下さい。
https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/shoko/keiei/covid19/jitan_10/kyouryokukin.html#sikyuyouken
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2022年02月26日
申告期限と当会の対応について
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国税庁より、「新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方への対応について」の発表がありました。
【申告期限と当会の対応について】
【令和3年分の申告所得税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限について】
【原則】
〇所得税 3月15日(火)まで。
〇消費税 3月31日(木)まで。
【新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方】※下記注意点参照。
〇4月15日(金)まで。
※簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができます。
新型コロナウイルス感染症の影響により個別延長される際の注意点(国税庁FAQより)
①次のような事情により、納税者や法人の役員、経理責任者及び税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が、保健所・医療機関・自治体等から外出自粛の要請を受けたこと
●感染症に感染した。
●発熱の症状があるなど、感染症に感染した疑いがある。
●感染症の患者に濃厚接触した疑いがある。
●基礎疾患があるなど、感染症に感染すると重症化するおそれがある。
②納税者や法人の役員、経理責任者及び税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給されない又はそのおそれがあるなど入出国に制限等があること
③次のような事情により、企業や個人事業者、税理士事務所などにおいて通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと
●経理担当部署の社員が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を担当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと
●学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること
●新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、生活の維持に必要な場合を除き、みだりに自宅等から外出しないことが求められ、在宅勤務の体制も整備されていない等の理由から、経理担当部署の社員の多くが業務に従事できないこと
【当会の対応】(お一人様45分以内の個別相談となります)
●3月7日(月)まで、事前予約による個別相談期間。
●3月8日(火)~3月15日(火)まで、先着順による個別相談期間。
受付時間
平日:午前8時15分~午後4時
土曜日:午前8時15分~午後3時
●3月16日(水)は、休務致します。
●3月17日(木)~4月15日(金)まで、先着順による個別相談期間。
受付時間
平日:午前9時~午後3時
第2・第4土曜日:午前9時~午前11時
※感染拡大防止のため人数制限を設けます。定員に達した場合、早めに受付を終了する場合があります。
●会員の皆様にはご不便をおかけして申し訳ありませんが、ご理解ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
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【申告期限と当会の対応について】
【令和3年分の申告所得税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限について】
【原則】
〇所得税 3月15日(火)まで。
〇消費税 3月31日(木)まで。
【新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方】※下記注意点参照。
〇4月15日(金)まで。
※簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができます。
新型コロナウイルス感染症の影響により個別延長される際の注意点(国税庁FAQより)
①次のような事情により、納税者や法人の役員、経理責任者及び税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が、保健所・医療機関・自治体等から外出自粛の要請を受けたこと
●感染症に感染した。
●発熱の症状があるなど、感染症に感染した疑いがある。
●感染症の患者に濃厚接触した疑いがある。
●基礎疾患があるなど、感染症に感染すると重症化するおそれがある。
②納税者や法人の役員、経理責任者及び税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給されない又はそのおそれがあるなど入出国に制限等があること
③次のような事情により、企業や個人事業者、税理士事務所などにおいて通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと
●経理担当部署の社員が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を担当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと
●学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること
●新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、生活の維持に必要な場合を除き、みだりに自宅等から外出しないことが求められ、在宅勤務の体制も整備されていない等の理由から、経理担当部署の社員の多くが業務に従事できないこと
【当会の対応】(お一人様45分以内の個別相談となります)
●3月7日(月)まで、事前予約による個別相談期間。
●3月8日(火)~3月15日(火)まで、先着順による個別相談期間。
受付時間
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土曜日:午前8時15分~午後3時
●3月16日(水)は、休務致します。
●3月17日(木)~4月15日(金)まで、先着順による個別相談期間。
受付時間
平日:午前9時~午後3時
第2・第4土曜日:午前9時~午前11時
※感染拡大防止のため人数制限を設けます。定員に達した場合、早めに受付を終了する場合があります。
●会員の皆様にはご不便をおかけして申し訳ありませんが、ご理解ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
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