2019年08月28日
消費税及び地方消費税(個人事業者)の中間申告と納付について
みなさんお元気ですか('◇')ゞ
那覇青色申告会
スタッフブログへようこそ(^_-)-☆
8月もあと数日で終わりますね・・・。はやいですね~。。
ところで、皆様、帳簿記帳は進んでいますでしょうか?
あと、5カ月で確定申告の準備をしないといけません。あっという間に令和元年も終わります。
確定申告時期に急いで帳簿記帳をされる方が多いと思いますが、年末や確定申告時期に帳簿記帳を始めると、記入ミスや、記入忘れ、思ってもいなかった数字になることも非常に多いです。
まだの皆様、早めに帳簿記帳をスタートさせて下さいね。
既にスタートしている皆様は、この機会に中間チェックを行ってください。
さて、話は変わりますが、「消費税及び地方消費税(個人事業者)の中間申告と納付についてお知らせします。

赤く囲まれている「⑨差引税額」の数字が48万円を超える方は、消費税及び地方消費税の中間申告と納付が必要です。
1 前年実績による中間申告
対象の方は、税務署より、平成30年分の「⑨差引税額」に応じて算出した中間納付税額を記載した「消費税及び地方消費税の中間申告書」及び「納付書」が送付されますので、中間申告書を提出するとともに、消費税及び地方消費税を納付しなければなりません。
2 仮決算に基づく中間申告
事業状況が平成30年と著しく異なる場合など、仮決算(1月~6月分)を行い、これに基づいて計算した消費税額及び地方消費税額により中間申告・納付を行います。
平成30年分の確定消費税額
48万円超
400万円以下
中間申告・納付の回数
年1回
中間納付税額
平成30年分の確定消費税額の12分の6の消費税額とその63分の17の地方消費税額
申告・納付期限
令和元年9月2日(月)
(振替納税利用の場合の振替日)
令和元年9月27日(金)
(注)中間申告・納付の回数は、年1回・年3回・年11回とあります。ブログでは年1回のみを記載しています。
※仮決算による中間申告書は、提出期限を過ぎて提出することはできません。
※中間申告の期限までに、中間申告書を提出しない場合でも、「前年実績による中間申告」の消費税額及び地方消費税額が納付すべき税額として確定しますので、納付期限までに必ず納付しなければなりません。
※期限までに納付を行わないと延滞税がかかります。ご注意下さい。
事務局では、個別相談を行っていますので、事前予約をされたうえでご来局お願いいたします。
解らないところや疑問なことなど、後回しにしないですぐにご相談下さいね(^_-)-☆
記帳・決算・確定申告等を安心サポート!個人経営者の相談場所!
一般社団法人那覇青色申告会
〒900-0021
沖縄県那覇市泉崎1-13-23 島田産業ビル2階
TEL 098-868-8218 FAX 098-868-1094
E-mail:info@naha-aoiro.jp
URL http://www.naha-aoiro.jp
個人で事業を経営されている方!是非、ご入会下さい。
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さて、話は変わりますが、「消費税及び地方消費税(個人事業者)の中間申告と納付についてお知らせします。

赤く囲まれている「⑨差引税額」の数字が48万円を超える方は、消費税及び地方消費税の中間申告と納付が必要です。
1 前年実績による中間申告
対象の方は、税務署より、平成30年分の「⑨差引税額」に応じて算出した中間納付税額を記載した「消費税及び地方消費税の中間申告書」及び「納付書」が送付されますので、中間申告書を提出するとともに、消費税及び地方消費税を納付しなければなりません。
2 仮決算に基づく中間申告
事業状況が平成30年と著しく異なる場合など、仮決算(1月~6月分)を行い、これに基づいて計算した消費税額及び地方消費税額により中間申告・納付を行います。
平成30年分の確定消費税額
48万円超
400万円以下
中間申告・納付の回数
年1回
中間納付税額
平成30年分の確定消費税額の12分の6の消費税額とその63分の17の地方消費税額
申告・納付期限
令和元年9月2日(月)
(振替納税利用の場合の振替日)
令和元年9月27日(金)
(注)中間申告・納付の回数は、年1回・年3回・年11回とあります。ブログでは年1回のみを記載しています。
※仮決算による中間申告書は、提出期限を過ぎて提出することはできません。
※中間申告の期限までに、中間申告書を提出しない場合でも、「前年実績による中間申告」の消費税額及び地方消費税額が納付すべき税額として確定しますので、納付期限までに必ず納付しなければなりません。
※期限までに納付を行わないと延滞税がかかります。ご注意下さい。
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Posted by あおいろひろば at 16:08│Comments(0)
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