2021年07月13日

国民健康保険料が減免となる制度

みなさんお元気ですか(#^.^#)

那覇青色申告会
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コロナに負けず三つの密をさけ、乗り越えていきましょう('◇')ゞ

がんばろう沖縄!がんばろう皆さん!

国民健康保険料が減免となる制度について

新型コロナ過の影響により下記要件を満たす方は、国保が「減免」できます。

国民健康保険税の通知書等が届いている方やこれから届く方もおられると思いますが、通知書並びに昨年の確定申告書等をよくご覧になってください。

【減免制度適用要件】
下記(1)~(3)の要件を満たしている事

(1)収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること

(2)前年の所得の合計額が1000万円以下であること

(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

主たる生計維持者の合計所得金額に応じた減免割合

300万円以下:10割(全額)
400万円以下:8割
550万円以下:6割
750万円以下:4割
1000万円以下:2割


減免額=国民健康保険年税額×減収見込みの事業収入等に係る前年所得の合計÷世帯主及び被保険者の前年所得の合計額×減免割合

例えば、「那覇市」に住所がある場合で見てみましょう。

前年所得金額は350万円。国民健康保険税は531,000円で、減免割合は8割となります。
これを減免額の計算式に当てはめると・・・

531,000円×350万円÷350万円×80%=424,800円(100円未満切捨て)
が減免額となり、531,000円-424,800円=96,200円が減免後の国民健康保険税となります。

※自治体によっては提出期限があります。詳しくはお住いの市町村役場・役所まで。

国が沖縄県に発出した、緊急事態宣言が8月22日まで延長されました。

国、沖縄県、各自治体では、支援金等の事業者支援を行っています。また、税や国保、年金等の猶予制度並びに減免等の制度もあります。
沖縄公庫等の金融機関では、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」も行っております。
色々な情報を集め、ご自身に当てはまる支援等がありましたら、積極的にご活用してください。


会員の皆様、1人で悩まず、一緒に考え乗り越えていきましょうね。お気軽にご相談下さい😀

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Posted by あおいろひろば at 11:39│Comments(0)その他
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