2021年11月27日
電子取引の電子データ保存が義務化されます。
みなさんお元気ですか('◇')ゞ
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コロナに負けず三つの密をさけ、乗り越えていきましょう('◇')ゞ
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電子取引の電子データ保存が義務化されます
令和4年1月1日から電子帳簿保存法が改正され、特に全ての事業者の皆さんに関係のあるのが「電子取引データの保存」です。
【ポイント】
令和4年1月1日以降、メールやPDF等で受け取った請求書や領収書は紙での保存が出来なくなります。
つまり、メールやPDF等で受け取った請求書や領収書は紙に出力して保存をしていたかと思いますが、それが認められず、データのまま保存しなければなりません(~_~;)
保存要件には、タイムスタンプ付与の他、3つの要件がありますが、システムの運用やタイムスタンプは費用がかかるので、簡単な方法として「事務処理規定」を定め、その規定に沿った運用を行う事をお勧めします。
検索要件とは、電子取引データを検索する際に「取引年月日」「取引金額」「取引先」の項目で検索できるようにしなければなりません。(売上基準があります)


詳細は、専用ページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm
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Posted by あおいろひろば at 12:43│Comments(0)
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